| (趣旨) |
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第1条
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この要領は、公益財団法人ハン六文化振興財団定款第4条の規定に基づき、贈賞及び助成(以下「贈賞」という。)に関して、必要な事項を定める。 |
| (贈賞の目的) |
| 第2条 |
滋賀県内に於ける、学術・教育・文化・スポーツ・社会事業等の振興助成を図り、もって地域文化の発展に寄与することを目的とする。 |
| (受賞者の資格) |
| 第3条 |
(1)滋賀県内に在住するか、滋賀県出身者の子弟、又は滋賀県内に於いて調査、研究を行うか、若しくは勤務するもの。
(2)滋賀県内に所在する、研究機関、ボランティア団体、又はアマチュアスポーツ団体等の団体。 |
| (贈賞の種類及び金額) |
| 第4条 |
贈賞の種類及びその金額は次の通りとする。 |
| 賞の内訳 |
金額 |
| 名称 |
業績※
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ハン六
学術賞または
学術奨励賞
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学術・社会・文化等に関する独創的な調査・研究、発表に対して |
1人又は1団体に
対して総額50万円の範囲内。 |
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ハン六
地域振興賞
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地域文化・福祉等の向上に寄与した |
個人又は団体に
対して総額50万円の範囲内。 |
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ハン六
助 成
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教育・文化・スポーツ社会事業等へ |
個人又は団体に
対して総額50万円の範囲内。 |
| ※「業績」については、今後期待されるものも含むものとする。 |
| (選考会議) |
| 第5条 |
選考会議は、代表理事が委嘱した3名以上5名以内の選考会議議員で構成する。 |
| (贈賞者の決定) |
| 第6条 |
贈賞者を決定する為の選考会議は、毎年7月の第一日曜日に開催し、選考会議の決議にもとづき代表理事が受賞者を決定(内定)する。 |
| (贈賞の時期) |
| 第7条 |
贈賞者が決定したのち、その贈賞は毎年1回8月の最終日曜日に行う。 |
| (候補者の推薦) |
| 第8条 |
諮問委員会は、贈賞の候補者について、県内の関係団体や広く県民諸兄姉等から推薦(他薦)を受け、取りまとめて選考会議に提出するものとする。 |
| (贈賞の通知) |
| 第9条 |
贈賞者が決定(内定)したときは、事務局より推薦事務を取り扱った団体・個人等を通じて贈賞者(又は団体)に通知する。 |
| (贈賞の方法) |
| 第10条 |
この贈賞は贈賞者が個人である場合は本人に、団体である場合はその代表者に、代表理事から贈賞する。 |
| (贈賞の対象除外) |
| 第11条 |
次の各号に掲げるものは原則として、この贈賞の対象から除外する。
(1)この賞の贈賞の対象となる活動について、叙勲・褒章または大臣等の表彰は勿論、地域の団体から贈賞等を受けた事のある個人、又は団体。
(2)報酬(賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんにかかわらず、労働の対価として、支払われるものをいう。)を得て、この賞の対象となる活動を行っている個人又は団体。但し永年この道一筋で黙々と努力し、伝統のともし火を守り育てるなど、人々の心に感銘を与えてきた個人などはこの限りにあらず。
(3)刑罰を受けたことがあり、その後相当の期間が経過していない者等住民感情にそぐわない個人又は団体。 |
| (記録の保存) |
| 第12条 |
この要領によって贈賞を受けたものに関する記録は事務局に保存するものとする。 |
| (委任) |
| 第13条 |
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。 |
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'90-7-7 第11条 一部改正
'93-3-10 第1条及第4条 一部改正
'93-7-3 第4条 一部改正
'94-7-2 第4条 一部改正
'04-8-17 第4条 一部改正 '05-4-29 第5条及び第6条 一部改正 '07-4-29 第5条及び第6条、第7条、第9条、第10条 一部改正
'09-04-29 第8条及び第9条、第11条 一部改正
'09-11-24 第1条及び第5条、第6条、第10条、第13条 一部改正
'10-3-7 第8条 一部改正
'11-7-8 第4条及び第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条 一部改正
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